株式会社カンム(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する立替払いサービス「サクっと分割払い」、「カンム後払い・分割払い」(以下「本サービス」といい、理由の如何を問わず、サービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)に関して、以下のとおり本サービスの加盟企業に適用される加盟企業規約(以下「本加盟企業規約」といいます。)を定めます。
第1章 総則
第1条(定義)
本加盟企業規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに従うものとします。
- (1) 「加盟企業」本加盟企業規約第3条に基づき、当社が加盟企業として本サービスの利用を認めた法人
- (2) 「購入企業」当社が購入企業として本サービスの利用を認めた法人又は個人事業主
- (3) 「商品等」加盟企業と購入企業との間の取引対象である商品又は役務
- (4) 「売買契約等」加盟企業と購入企業との間で締結される商品の売買契約又は役務の提供契約その他の取引契約
- (5) 「取引代金等」加盟企業と購入企業との間の売買契約等に係る商品等の代金又は対価
- (6) 「取引代金等集計期間」当社が立替払いを行う取引代金等に係る債権について、各立替払い期日の支払対象となる取引代金等を集計する期間として、当社が別途指定した期間
- (7) 「立替払い期日」当社が加盟企業に立替払いによって支払う代金の支払期日として、当社が別途指定した日
- (8) 「反社会的勢力」第12条第1項に規定する者の総称
第2条(本加盟企業規約の適用等)
- 第3条第1項の規定に基づき、本サービスの加盟企業として利用の申込みを行った法人は、本加盟企業規約に同意したものとみなされ、以後本加盟企業規約の適用を受けるものとします。
- 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、加盟企業の承諾を得ることなく、本加盟企業規約をいつでも変更することがあります。この場合、当社は、変更の内容及び変更の効力発生日をウェブサイトに掲載することにより告知するものとします。変更後の本加盟企業規約については、当社が告知した効力発生日より、効力を生じます。
- 当社が前項に基づき告知した変更の効力発生日の到来後、加盟企業が取引代金等の支払につき購入企業をして本サービスを利用させた場合、加盟企業は本加盟企業規約の変更に同意したものとみなします。
第2章 利用申込み
第3条(利用申込み手続等)
- 加盟企業として本サービスの利用を希望される法人は、当社所定の方法により、当社に対して本サービスの利用を申し込むものとします。当該申込みを受領した当社は、その裁量に基づき、本サービスの利用の可否を決定の上、申込みをした法人に通知するものとします。申込みをした法人は、本サービスの利用が不可となった場合であっても、当社に対して異議の申し立て及び理由の開示を求めることはできないものとします。なお、申込みをした法人が当社に提供した必要事項は正確かつ真実であるものとみなされ、当社は、当該必要事項が正確かつ真実でなかったことによって当該法人に生じた損害等について責任を負いません。
- 加盟企業が前項に基づく申込みにあたり当社に提供した、商号、所在地、連絡先、その他の事項に変更が生じた場合には、加盟企業は、遅滞なく、当社所定の方法により、変更事項を届け出るものとします。